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法人保険
事業展開において直面する問題に備える
| ●事業保障 |
借入金返済能力と当面の運営資金の確保・従業員の給与等 |
| ●死亡退職金・弔慰金 |
事業継承時の相続税支払財源と遺族への保障 |
| ●退職慰労金 |
退職慰労金の確保 |
各種特約による、保険金・給付金
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法人が疾病入院給付金等の保険金・給付金を受け取った場合、益金に算入します。また、これを見舞金等として被保険者に支払った場合、社会通念上、妥当な額については損金に算入でき、受け取られた被保険者ご自身にも所得税は課せられません。
ただしそれを超える部分については被保険者が役員の場合は役員賞与となり損金算入を否認されるとともに、受け取られた被保険者に所得税が課せられます。 |
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契約通算扱特約の特約給付金について
通知を受けた都度、特約給付金と、既に積み立てられた特約給付金に対してついた利息を雑収入として益金に算入してください。
税務対策
定期保険・収入保障特約を損金に算入できます。
| ●終身保険部分 |
「退職金保険積立金」として、資産に計上できます。 |
| ●定期保険 |
全額損金として計上できます。 |
| ●収入保障特約 |
全額損金として計上できます。 |
被保険者死亡時の会計整理
- 資産計上してある「退職金保険積立金」を取り崩し、受け取った一時金との差額を雑収入として益金に算入します。
- 退職金として支払えば、損金に計上できる。
- 遺族への弔慰金として支払えば、一定額まで相続税法上非課税になります。
収入保障年金の会計整理
- ● 遺族の生活資金にする場合
- 毎年の収入保障年金はその全額を雑収入として益金に算入し、ご遺族への遺族年金等として支払うつど「退職年金」として損金に算入できます。
※退職金・遺族年金等で役員の遺族に支払う場合、その合計金額が適正額の範囲内である必要があります。不当に高額と判断された場合、損金算入できません。
- ● 企業の事業資金にする場合
- この場合の会計整理については、現在の法人税法及び関連通達では明確な取り扱いは規定されておりません。
下記については、H2.5.30直審4-19が準用された場合とします。
| 1・被保険者死亡時 |
第一回目の年金の全額を雑収入として益金に算入します。 |
| 2・翌年以降 |
収入保障年金を受け取るつど、その全額を雑収入として益金に算入します。 |
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